2012年12月13日木曜日

戸建賃貸 メリット(その1)

Logic architecture -ロジック熊本-のブログから好評だったものをアーカイブしています。

ロジック熊本 企画部の坂門です!!

今日は、賃貸経営のメリット(相続税)のお話しします。




相続税という単語を聞いて、賃貸経営でメリットあるの??
と思われる方も居られる事でしょう。

しかし、賃貸経営を行うと相続税の節税効果があるのです。



通常、相続税は法定相続人の人数によって決まります。
そして遺産総額の大部分を占めているのが、不動産です。





そこで、不動産を活用し賃貸事業を行うことで、
税負担を軽減したり、納税資金を得る事ができるのです。





また、
相続税には基礎控除というものがあり、軽減措置が受けられます。



どういった内容かといいますと、

不動産とその他の遺産をあわせた金額から、
基礎控除の5,000万円+法定相続人の人数×1,000万円の控除を受ける事ができるのです。
その部分から超過したものに関して、相続税が掛けられるという仕組みになっています。




土地の相続税は路線化(または固定資産税評価額)によって算出されます。


つまり、不動産で8,500万円とそれ以外の遺産で3,500万円の遺産相続が発生したとします。

子供3人で相続した場合

8,500万円+3,500万円=1億円2,000万円
基礎控除8,000万円ということになり、4,000万円に対して課税されます。





そうすると、3人で約450万円を支払わなければならないのです。





しかし、賃貸事業を行うことにより、
土地に対して軽減措置を受ける事ができます。




その軽減措置とは、上の例で考えてみると

土地:8,500万円×(1-30%×30%)=7,735万円...a

建物:3,000万円×(1-30%)=2,100万円...b

借入:7,000万円...c

相続税評価額は、a+b-cとなります。



つまり、a+b-c=2,835万円となり、その他遺産とあわせても基礎控除内で納まりため、

相続税が0になるのです!!





土地に賃貸住宅を建てることにより、
土地評価額と建物から差引きできる割合が出てきます。



それが、

土地:借地権割合(一般に市街地ほど高い)×借家権割合(通常30%)

建物:借家権割合(通常30%)

つまり、この軽減措置があるおかげで賃貸経営を行うことで、

余計な税金を納めなくて済むのです。





詳しい話を聞きたい方は是非坂門までご相談下さい。




坂門

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